相続のご相談

「誰に」「どうやって」承継されるのか?発生したらどんなことをすればいいのか

相続

相続手続きは、一生のうち何度も経験することではありません。日常とはかけ離れたその手続きに、多くの方は何から手を付けていいかわからないとご不安になることも多いかと思います。相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、相続人調査、預貯金口座の解約手続きや、不動産・株式等の名義変更などの手続きをはじめ多くの手続きがあり、中には期限があるものもあるので注意が必要です。

例えばマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければいけません。申請しようとしたら相続放棄の申請をしようとしたら手続き期限が過ぎていて相続放棄ができなかったという最悪のケースもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。

司法書士にお任せいただいた場合のメリット

司法書士に依頼すれば相続手続きが 迅速・確実!
相続には、不動産登記、税務申告、年金申請といった専門的な手続が多くあります。このような相続手続の中には期限が決められているものもあります。そのような場合、多くの実務経験から、様々な問題点を適確に把握している当事務所が他の専門家と連携して迅速・確実に対応させていただきます。
相続争い回避のための提案も
相続で争いになったケースには、先代の相続時の対策で防げたものが多々あります。わたしたちは、実務経験上、争いになりやすいケースを把握しておりますので、将来の相続の争いを最小限に防ぐことができます。
2024年より相続登記が義務化
法改正により2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。
2024年4月より相続登記は義務化となりますが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。
相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
不動産の売却が困難になります。
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります。
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。

相続放棄

相続される財産には、借金や保証債権などのマイナスの財産も含まれます。もしマイナスの財産の方が大きい場合は、相続放棄をすることでマイナスの財産を放棄することができます。相続放棄には、3ヶ月という期限があります。逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債権の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。また債権者もこのことをしっているため、三ヶ月たってから債権の取り立てをしてくるケースも多いです。お早めにご相談ください。

相続に関する各種費用

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

所有権移転登記(相続) 50,000円~
関係書類作成・調製(1種に付き) 10,000円~
相続放棄(申述書作成) 30,000円~
戸籍等による相続関係調査 20,000円~
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