将来の親族間で争うリスクを防止遺言書が破棄・偽造されないよう保管もしたい
遺言は大切な家族のために残すものです。大切な家族に『家族の気持ちを残したい』『負担をかけたくない』という思いがある方に。あなたの亡き後、大切な家族が円満に相続手続きをする方法が遺言です。
遺言書がないことによる一番の問題点は、遺産分割協議の際に親・子、兄弟姉妹間で遺産をめぐりもめてしまうことです。『うちは絶対にもめるなんてことはない』と思われるかもしれませんが、もめる・もめないに関わらず遺言書を作成しておけば安心だということは間違いありません。
- 自筆証書遺言
- 遺言者本人だけで作成する。もっとも簡単な遺言書。気軽に作れるが、ルールに沿って書かないと不備により無効になる可能性がある。死後の検認手続きが必要。
- 公正証書遺言
- 公証役場で、公証人に作成してもらう。
費用が掛かり、2人以上の証人が必要なため、手間もかかるが、公証役場で保管され、紛失・偽造の心配がなく、遺言の確実性がもっとも高い。死後の検認手続きは不要。効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言と同じように公証人役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。裁判所の遺言書検認手続が必要です。
なお、財産や相続人がよくわからない(特定できない)場合、司法書士はそれらの調査にも精通しておりますので、まずはご相談ください。
遺言の作成に関する各種費用
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。
公正証書遺言作成 | 50,000円~ 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |
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遺言書検認手続 | 30,000円~ |