土地や建物の権利に関する登記手続意外と複雑な不動産登記
土地や建物の登記簿は、その所在や現況、さらには権利関係を公示する、いわば“不動産の履歴書”となるものです。そして、不動産に係る所有権等の権利は原則として登記簿に記載されてはじめて第三者に対抗することができるとされています。したがって、不動産登記制度は、重要な財産である不動産を守り、その取引の安全を確保するために必要不可欠なものといえます。
ただし、これは同時に不動産の実務が的確に行われなければならないということを意味し、そのためには関係法令はもとよりこれまでに蓄積された膨大で複雑・多岐にわたる先例の取扱いを理解している必要があります。
また、平成17年の不動産登記法の改正により、登記申請のオンライン化と登記事務処理のコンピュータ化が進んでいます。登記の実務も大きく変わり、オンライン申請の利用により登記費用も軽減されるなど、利用しやすいよう工夫が進められています。大切な財産を確かなものとしてお渡しするために、当事務所では豊富な知識と経験を活かして丁寧かつ迅速に対応いたします。
まずはご相談ください。
こんなとき不動産登記
- 所有権移転登記
- 家を新築したときの登記手続きとしては、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。次にわたしども司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受ける場合には、さらに担保として抵当権設定登記をします。
- 不動産の相続、財産分与
- 不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人が所有を引き継ぎます。相続する権利をもつ親族を特定するため、相続人たちの戸籍謄本を全て収集する必要があり、さまざまな煩雑な作業が発生します。長引けば長引くほどトラブルの原因になることもあります。速やかに私ども司法書士事務所へご相談ください。
- 抵当権の設定、抹消
- 銀行から住宅取得資金の融資を受ける場合や、企業が不動産を担保に融資をうける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要となります。
また、住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的には消えません。金融機関から交付される抵当権の抹消のための書類で、手続きをとります。書類には有効期限があるものもありますので、金融機関から書類を受け取ったら、速やかに抹消登記をしましょう。
- 住所や氏名の変更
- 結婚して氏名が変わったとき、住所移転などで住所が変わったときは、氏名変更・住所移転の登記手続をしなければ、登記簿の氏名・住所は変わりません。特に当該物件の売却のときなど、現住所と一致している必要があります。
不動産登記に関する各種費用
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。
所有権保存登記 | 30,000円~ |
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所有権移転登記 | 40,000円~ |
抵当権設定登記 | 30,000円~ |
抵当権抹消登記 | 12,000円~ |
住所氏名変更 | 10,000円~ |
関係書類作成・調製(1種に付き) | 10,000円~ |
各種図面等・登記簿謄本取得 | 800円/通~ |