よくあるご質問

相続・遺言に関する質問

相続財産とはどんなものがあるんですか?
相続財産は、不動産(土地・建物)や預貯金といったいわゆるプラスの財産(積極財産)ばかりではなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)もその対象となります。
プラスの財産(積極財産)としては、土地・建物、現金、預貯金、有価証券、自動車等、マイナスの財産(消極財産)としては、借金、保証債務、損害賠償金等があります。
借金を相続しないようにする方法はありますか?
原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をし、受理されれば、借金等の債務を承継せずに済みます。
但し、上記家庭裁判所での相続放棄の手続をした場合は、相続財産の一切を放棄したことになりますので、プラスの相続財産(積極財産)も放棄したものとされます。
家庭裁判所への申立により、前記3か月の期間を伸長することは可能です。
また、上記相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度があります。
限定承認の期間制限については上記相続放棄の場合と同様です。
不動産の名義を亡くなった父から、変更したいがどうすればいいの?
亡くなった人(被相続人)が生前所有していた不動産を、その人の配偶者や子供など(相続人)に名義変更する手続です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍で相続人を確定し、具体的な不動産の分配は、遺言書があれば、遺言書を優先し(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所に検認の申立が必要)、遺言書がなければ、遺産分割協議等で決めてから法務局へ名義を変更する登記申請(相続登記)をします。
不動産に関する権利には、所有権のほかに地上権や賃借権・(根)抵当権などがあり、これらの権利についても相続登記をします。
また、亡くなった人が(根)抵当権の債務者になっている場合は、これについても登記をすることになります。
相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。家庭裁判所がその申述を受理することで相続放棄の効力が生じます。
家庭裁判所において相続の放棄又は限定承認の手続をせずに、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人がその相続人のために相続の開始があったことを知ったとき』が起算点になります
相続放棄をした後、撤回することはできますか?
相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません(詐欺・強迫などは除く)。
遺産分割調停のメリットを教えてください。
遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。場合によっては、多数決の意見に流れるケースもあります。
一度書いた遺言を取り消したい、撤回したいときはどうすればいいですか?
遺言者は生前はいつでも遺言の全部又は一部を撤回(取消)することができます。 遺言を撤回するためには、別の遺言を書くことや遺言の対象となる財産を処分(売却・贈与・破棄等)することにより行うことができます。
遺言書は、日付の一番新しいものが優先されますから、新しい日付の遺言書の内容が前に書いたものと矛盾する場合には、それと矛盾する過去の遺言書の記載部分については撤回されたものとみなされます。死後に遺言が2通も出てくると面倒も起こりがちですし、古い日付のものしか発見してもらえないということもありえますので、新しく遺言書を作成したときは、不要な遺言書は破棄しておく方が賢明です。
遺言書に、すべての財産を相続人以外の人に与える内容が書かれていた場合、相続人は財産はまったくもらえないの?
亡くなった遺言者の配偶者や子供(法定相続人)には最低限の相続分が民法で保障されています。これを遺留分といいます。
遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(※遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありません)。

不動産登記についての質問

不動産の売買を行うときはどうすればいいの?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。
売買等による所有権移転登記申請には、原則として(1)不動産権利書又は登記識別情報(2)売り主の印鑑証明書(3)買い主の住民票(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)(5)委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。
また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
30年以上前に登記した抵当権が抹消されずに残っています。どうしたらよいでしょうか?
債権者(抵当権者)の行方が知れない場合において、
【1】申請情報と併せて除権決定があったことを証する情報を提供する方法や
【2】債権が消滅したことを証する情報等を提供する方法や
【3】債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する情報等を提供する方法で、現在の所有者は単独で抵当権の抹消登記ができます。
なぜ、抵当権抹消登記は必要なのですか?
金融機関へのローンが返済されても、抵当権の抹消登記を行わないと、ご返済の手続は完全に終わったとはいえません。
といいますのも、皆様のご住居の登記簿に抵当権の記載がある限り、周りの方々からは住宅ローンを返済していないとみられてしまうのです。
ご返済された皆様はご気分を害されるかもしれませんが、周りの方々にしてみると、ご返済されたという事実の証拠がないため、そう判断せざる得ません。
そこで、住宅ローンを返済したという事実を誰の目からも明らかにするために、抵当権の抹消登記を行う必要があるのです。

商業登記についての質問

なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。
そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。
そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局よりを科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
1人でも会社設立することはできますか?
できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
平成18年に創設されたという会社法について教えてください。
株式会社などを規律していた商法は、急激な社会経済情勢の変化に対応するため毎年のように改正がされてきましたが、この度、体系的かつ抜本的な見直しが行なわれ、平成18年5月1日、「会社法」という新しい法律が創設されました。
(これまで会社法と呼ばれていたのは、「商法(第2編会社)」と「有限会社法」と「株式会社の監督等に関する商法の特例に関する法律」の3つの法律をまとめた俗称でした。)
この会社法の大きな特徴としては、中小企業や新たに会社を設立しようとする者の実態を踏まえ、会社法制を会社の利用者にとって使いやすいものとするために、各種の規制の見直しを行ったという点があげられます。
【ポイント】
1. 株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合
2. 会社設立手続の簡素化(最低資本金制度の撤廃等)
3. 会社の機関設計(取締役の員数や監査役の設置等)の自由化
4. 役員の任期の最長10年まで伸張
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